4.Q&A
申請作業着手時に前金としてサプリメントは260,000円、化粧品は137,000円をご請求させていただきます。認可取得時に残金をご請求させていただきます。
また、認可が取得できなかった場合の手数料は、前金としてお支払いいただいた金額となりますので前金の返戻はありません。
公証、認証費用はすべて弊社負担となります。
一方、翻訳費用は、輸入販売認可代行手数料に含まれておりません。これは、お客様が用意される効果効能に関するエビデンスに対する翻訳費用となります。ページ数に応じて費用が決まります。(1ページ当たり3,000~3,450円)
日本国内で製造されている化粧品、サプリメント全般となります。
また、第3類医薬品についても、ベトナムではサプリメントとして認可されるケースがあります。
事前調査の結果、問題がなければ販売認可の代行をします。
ベトナムの基準に於いて、医薬品としてみなされる成分が配合されていなければ、ほぼ申請可能と判断します。
あくまでも目安となりますが、最短で3ヶ月から6ヶ月程度で輸入販売認可の取得が可能です。認可までの期間を左右する大きな要因は、配合されている成分とそれに関連する効果効能となります。
あります。商品カテゴリー毎にその認可期間に相違があり、おおむね3~5年となります。認可更新という制度がなく、失効後は再度新規申請となります。
あります。薬事法の規制による日本での広告表現に比べ、ベトナムはまだかなり緩い環境にあります。輸入販売認可取得後、TV、新聞、雑誌等の媒体で広告展開する場合ですが、広告申請と認可取得が必要です。その際に謳える効果効能は、輸入販売申請の際に当局から認められた効果効能に限定されます。そのため、ベトナムに於いてB to Cでの広告展開を検討されている場合、輸入販売申請時、エビデンスに基づくより多くの効果効能を当局に認めてもらえるか否かが、ベトナムでの成果を大きく左右すると言えます。
お客様が認可を希望する商品について、弊社では事前にベトナム輸入禁止成分配合の有無を確認のうえ、申請業務をお請けしています。
そのため、申請後に成分に起因する不認可はほとんどありません。
過去に認可されなかったケースとしては、①ベトナムの法令変更によるもの、②配合成分が法令の変更により、医薬品成分として扱われた場合、などです。
ただ、その割合は低く、弊社のケースで1~2%程度です。